家賃滞納や給料未払などの場面に遭遇した際、弁護士に相談すれば円滑に債権回収を行うことができます。
弁護士はまず、相手の物的財産や家族といった人的財産などを調査します。この調査は、弁護士の職務上の権限で取得することができる住民票や戸籍謄本に加え、弁護士法23条照会による情報収集となります。
そして債権回収で最も気を付けなくてはならない時効の管理も適切に行います。民法において売掛債権の時効は2年、飲食の代金は1年、商業上の債権は5年の時効が設定されています。この時効は、「請求できる時から」起算するため、気が付いたら時効を過ぎてしまっていたというケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、こうした時効消滅といったリスクも回避することができます。
もし債権回収の交渉に相手が応じない場合であっても、判決を取得して強制執行(不動産差押、債権差押、動産差押)をすることができます。強制執行で不動産を強制的に売却し、そこから債権を回収する「競売」や、相手の名義の預貯金口座の残高から回収をする「預金差押」など、数々の債権回収手段を講じることができます。
これ以外にも、取引や債権の種類に応じて様々な債権回収方法があります。
最適な債権回収の方法を選択するためにも、まずは身近な専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
札幌アメジスト法律事務所は、北海道札幌市・北広島市・江別市・小樽市・石狩市恵庭市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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